軽自動車のナンバープレートの交換!相続と名義変更の方法!

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軽自動車のナンバープレートの交換と名義変更の方法が知りたい!

にしあね

終活アドバイザーのにしあねです!

軽自動車を相続する場合の手続きはどうしたらいいの?

この記事はこんな悩みを解決!
  • 軽自動車を相続した場合の注意事項がわかる。
  • 軽自動車のナンバープレートを外して自分で交換できる。

軽自動車の相続の手続き(家族三親等内)名義変更は書類さえ集めれば割と簡単です。ぜひ、参考にしてください。

軽自動車のナンバープレートの外し方と名義変更!

目次

軽自動車の相続の注意事項

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軽自動車も立派な相続財産です。相続人の許可なしに勝手に売ったり処分することは後でトラブルの原因となります。

また亡くなった本人がよく乗っていた軽自動車でも名義が違う!ということもあります。必ず名義が誰になっているのか車検証、ない場合は管轄の軽自動車検査協会に電話で問い合わせてみましょう。

その上でローンはあるか?支払い済みなのか?も確認して処理していきます。ローンが残っていれば相続人でそのお金を支払う必要があります。その後、名義変更の手続きに進めます。

普通自動車の場合は相続人全員の署名、印鑑が必要な「遺産分割協議書」を作成して提出する必要がありますが軽自動車は「遺産分割協議書」が必要ありませんが相続人同士でしっかり話し合いをした上で変更の手続きをしましょう。

また手続きをするために車を長い期間放置してしまうとバッテリーが上がってしまい、いざという時に動かなくなってしまいます。

相続の手続きが長期間に及ぶ場合はバッテリーのマイナス部分(マイナス端子)に接続されているケーブルをスパナで外すことでバッテリーが切れにくくすることはできますが永久的ではないので不安な人はディーラーや専門業者の方に相談すると安心です。

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1ヶ月でバッテリーが上がるケースもあるし3ヶ月持つケースもあります。

注意事項
  1. 名義(所有者)は誰か?車検証やない場合は軽自動車検査協会へ確認する。
  2. ローンが残っていないか確認する。(支払いを相続人で済ませる)
  3. 軽自動車の場合は遺産分割協議証は必要ないが相続人同士でしっかり話し合っておくこと。
  4. 車のバッテリーが上がらないように対処する。
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軽自動車は遺産分割協議書がないのは嬉しいですね。

軽自動車の名義変更の場所

新所有者が住む(車を停める)管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。

名義変更に必要なもの

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名義変更に必要なものは?

  1. 自動車検査証(車検証の原本)
  2. 新所有者の住民票(コピー可)
  3. 旧所有者(亡くなった人)の除籍謄本(コピー可)
  4. 旧所有者と新所有者の関係がわかる戸籍謄本(3親等以内の場合)(コピー可)
  5. 軽自動車のナンバープレート(自分で外す)

他にも軽自動車税申告書、新所有者の認印、自宅以外に駐車の場合(2キロ以内)その住所など管轄の軽自動車検査協会によって案内が変わってきますので電話で問い合わせしましょう。

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にしあねの住む軽自動車検査協会は①〜⑤で手続きができました。

あとは自動車検査証記入申請書を窓口でもらい記入して提出します。

希望ナンバープレートにしたい場合は事前登録と入金の手続きが必要です。入金が終わると希望番号の予約済証が発行できるのでそれも軽自動車検査協会へ持っていきます。

軽自動車のナンバープレートの外し方

軽自動車のナンバープレートは自分で簡単に外すことができます。(普通車の場合は封印があるので直接、車も自動車検査協会へ行かなくてはいけません。)

車の車種によってナンバープレートはドライバーで外せるもの、専用工具がないと外せないセキュリティー効果の高いネジもあります。

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専用工具がない場合に便利でオススメなのは「ネジザウルス」です。

ネジザウルスのおかげで車を傷つけることなく自分で簡単に軽自動車のナンバープレートを外すことができました。

名義変更が終わったら自賠責保険

無事に名義変更が終わり新所有者の自動車検査証が手に入ったら今度は自賠責保険の名義変更もしっかりやりましょう!

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加入している保険会社に問い合わせすると必要な書類などを案内してくれます。

  1. 新所有者の自動車検査証の原本
  2. 旧所有者が加入していた自賠責保険の原本
  3. 認印

加入している保険会社の窓口へ行き必要書類を提出して10分ぐらいで完了です。

ETCの再セットアップも忘れずに!

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ETCを利用している場合もナンバープレートが変更した場合には手続きが必要です。

ETCの再セットアップをしているディーラーやカー専門店へ問い合わせして変更しましょう。

軽自動車も相続財産です!

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軽自動車も立派な相続財産です。相続人の許可なしで勝手に売ったり処分することは後でトラブルの原因となります。

  • 車の名義は誰になっているのか?
  • 支払いは終わっているのか?
  • 長期間放置する場合はバッテリーに注意
  • 軽自動車に遺産分割協議書は必要ないが事前にしっかり話し合いをする
  • 管轄の軽自動車検査協会によって提出物が異なる(必ず問い合わせをする)
  • 新所有者と旧所有者の関係によって提出書類も異なる(必ず問い合わせする)
  • 希望ナンバープレートを作る場合は事前に登録と入金をする
  • 自賠責保険の名義変更
  • ETCの再セットアップ
  • 軽自動車のナンバープレートは自分で外せる

以上の項目に注意して手続きを行ってください。

もし忙しくて対応できなかったり不安である場合は行政書士やカーディーラーさんに相談しましょう。代行して作業を行ってくれます。

にしあね

軽自動車検査協会の人はいつもとても丁寧に親切に教えてくださります。わからないことがあれば1人で悩まずに相談窓口に問い合わせしてみましょう。

自分の体験談が誰かのお役に立ったら嬉しいです。それではまた!にしあねでした。

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この記事を書いた人

20年の会社員を辞めブロガーに転身(月間10万PVなど複数管理)家業(自営業)サポートしながら親の終活や賃貸業務サポート、育児、勉強に励む。
(所有資格)FP2級技能士(AFP認定)/CFP(3科目取得)/終活アドバイザー/簿記2級/秘書検定2級/剣道3段

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